大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和51(あ)1696 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人前堀政幸の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。

弁護人佐伯千仭、同田原睦夫連名の上告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、

所論引用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法違反

をいう点を含めて、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法

四〇五条の上告理由にあたらない。同第二点のうち、判例違反をいう点は、引用の

判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含めて、実

質は単なる法令違反の主張にすぎなく、いずれも適法な上告理由にあたらない。同

第三点は、判例違反をいう点もあるが、実質は、単なる法令違反の主張であつて、

適法な上告理由にあたらない。同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であ

つて、適法な上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五二年一二月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 本 山 亨

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