最高裁判所第一小法廷 昭和51(あ)1933 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人木村敏雄の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の
上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあた
らない。なお、被告人は、当時小学校六年生と三年生の無抵抗な児童を各別に機会
を異にして殺害したものであり、殺害の手段方法の残虐性、犯行後の行状など原判
示の諸般の情状を総合して考察すれば、被告人の生活歴、性格など被告人に有利な
情状をすべて参酌しても、原判決が被告人に死刑を科した第一審判決を維持したの
は、やむをえないところと認められる。
よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお
り判決する。
検察官中川一 公判出席
昭和五三年一月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
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