最高裁判所第一小法廷 昭和51(あ)573 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人五十嵐太仲、同古城磐の上告趣意のうち、憲法三一条、三九条違反及び判
例違反をいう点は、原判決は所論事実をいわゆる余罪として認定しこれを実質上処
罰する趣旨で量刑の資料として考慮したものでないことが判文上明らかであるから、
所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法
四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五一年六月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 団 藤 重 光
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