大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和51(あ)6 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡田実五郎の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、原判決には所

論指摘のような判断遺脱はないから前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反の

主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年三月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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