最高裁判所第一小法廷 昭和51(あ)812 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人柏木博、同戸塚悦朗連名の上告趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、原
判決は被告人の児童福祉法三四条一項六号・九号に該当する各行為を認定したうえ、
被告人が本人を児童ではないと誤信した点につき、第一審判決を引用して戸籍謄本
または児童の親権者らを通じての年齢確認をしなかつた過失がある旨説示している
ことは、判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、同法六〇条三項但書の規定
違憲をいう点は、原判決は右規定を適用したものではないから不適法であり、その
余の違憲をいう所論の実質は、単なる法令違反の主張にすぎず、同第二は、判例違
反をいうが、原判断にそわない事実関係を前提とするものであり、同第三及び同第
四は、憲法三一条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実
誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五一年一一月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 団 藤 重 光
- 1 -