最高裁判所第一小法廷 昭和51(し)108 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
特別抗告申立書の記載によれば、本件不服申立の対象は、札幌地方裁判所が昭和
五一年一〇月七日にした「札幌地方検察庁検察官が昭和五一年一〇月六日なした弁
護人高野国雄と被告人Aが同月七日二〇分間以上接見することを拒否した処分を取
り消す。検察官は、同月七日弁護人高野国雄と被告人Aが六〇分間接見することを
拒否してはならない。」
旨の決定であるというのであるから、右指定の日を経過した現在においては、右
決定の取消しを求める本件特別抗告は、もはや法律上の利益を欠き、不適法である。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和五一年一〇月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 団 藤 重 光
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