大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和51(し)123 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告は、その利益を失つたものというべきであるから、刑訴法四三四条、四

二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五二年四月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!