大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和51(し)50 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、憲法三一条、一一条、一四条違反をいう点は、執行猶予

者保護観察法五条一号の「善行」なる文言は、刑法二六条の二第二号の「遵守ス可

キ事項ヲ遵守セズ其情状重キトキ」との文言と相俟てば、その意義範囲が不明確で

はないから、前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件とは事案を

異にし適切でなく、所論はいずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五一年五月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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