大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和51(オ)19 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人石川泰三、同大矢勝美、同岡田暢雄、同野村弘の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし

て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することがで

きない。なお、当審における上告人の民訴法一九八条二項に基づく申立は、本案判

決の変更されないことを解除条件とするものというべきであるから、これについて

は判断を示さない。�

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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