最高裁判所第一小法廷 昭和52(あ)1674 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
被告人Aに対し、当審における未決勾留日数中一一〇日を本刑に算入す
る。
理 由
弁護人兼田俊男、同永野貫太郎、同小泉征一郎の上告趣意のうち、憲法三八条三
項違反をいう点は、原判決がその基礎とした第一審判決の証拠標目中の関係各証拠
によれば、共犯者一人の供述のみによつて被告人B、同Cの各犯罪事実を認定した
ものではなく、相互に補強証拠となりうる共犯者二名以上の各供述及びその他の証
拠を総合して有罪と認定したものであることは明らかであるから、所論は前提を欠
き、憲法三一条、三七条違反をいう点の実質は単なる法令違反の主張にすぎず、そ
の余の点は、判例違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反
及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条(被告人Aにつき)によ
り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五三年三月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 本 山 亨
- 1 -