最高裁判所第一小法廷 昭和52(し)30 決定
主 文
本件各抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、憲法違反及び判例違反をいうが、特別抗告申立書自体にこれ
らの具体的な摘示がなく、抗告提起期間内にこれを補う理由書も提出されていない
ので、本件申立は不適法である。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和五二年四月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 岸 盛 一
裁判官 団 藤 重 光
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本件各抗告を棄却する。
本件抗告の趣意は、憲法違反及び判例違反をいうが、特別抗告申立書自体にこれ
らの具体的な摘示がなく、抗告提起期間内にこれを補う理由書も提出されていない
ので、本件申立は不適法である。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和五二年四月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 岸 盛 一
裁判官 団 藤 重 光
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