大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和52(し)65 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

申立人Aの抗告趣意第一点のうち、憲法違反をいう点は、記録の閲覧申請に対す

る拒否処分の違憲をいうものであつて、原決定に対する論難ではないから、適法な

抗告理由にあたらない。

同第二点のうち、憲法違反をいう点は、記録によると、共謀による本件軽犯罪法

違反の罪の嫌疑はこれを認めることができるから、前提を欠き、判例違反をいう点

は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でないから、前提を欠き、いずれも

適法な抗告理由にあたらない。

同第三点、申立人Bの抗告趣意第三点及び申立人Cの抗告趣意のうち、各憲法違

反をいう点は、記録によると、所論のいう写真撮影は本件捜索差押の経過を明らか

にしておくためになされた適法なものと認められるから、前提を欠き、いずれも適

法な抗告理由にあたらない。

申立人Aの抗告趣意第四点及び申立人Bの抗告趣意第二点のうち、各憲法違反を

いう点は、記録によると、本件捜索差押が所論のいうような目的でなされたものと

は認められないから、前提を欠き、いずれも適法な抗告理由にあたらない。

申立人A、同B及び同Cの各抗告趣意のうち、その余の点は、すべて単なる法令

違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な抗告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五二年六月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

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裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

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