大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和52(す)109 決定

右の者に対する傷害被告事件(昭和五二年(あ)第一五六号)について、昭和五

二年四月一二日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人から裁判の解釈の申

立があつたが、上告を棄却した最高裁判所は、刑訴法五〇一条にいう「刑の言渡を

した裁判所」ではなく、かつ、同条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」と

は、刑の言渡をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場

合であるところ、本件申立はこれにあたらないから不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和五二年六月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

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