大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和52(す)127 決定

右の者に対する傷害被告事件(昭和五二年(あ)第一五六号)について、昭和五

二年四月一二日当裁判所がした上告棄却決定は、同年四月一九日確定したところ、

右申立人から、刑訴法五〇二条に基づき裁判の執行に関する異議の申立があつたが、

右の申立は、執行すべき裁判の言渡をした裁判所に対しすべきものであつて、本件

の場合、当裁判所は、右の裁判所にあたらないから、本件申立は不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和五二年六月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

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