大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和52(ひ)1 決定

右請求人に対する窃盗被告事件(最高裁判所昭和四八年(あ)第一一五八号)に

ついて、昭和五二年三月一七日当裁判所において無罪の判決が言い渡され、同判決

は同月二九日に確定したところ、右被告事件の裁判に要した費用について、代理人

弁護士斉藤展夫、同山口達視から別紙のとおり費用補償の請求があつたので、当裁

判所は、請求人及び検察官の意見を聞いたうえ、次のとおり決定する。

主 文

請求人に対し、別紙費用補償額計算内訳書記載の金一六万二九〇〇円を

交付する。

昭和五二年六月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

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