大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和53(あ)1926 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば、捜査

官の取調方法等に所論のような違法はなく所論各供述調書につき任意性があるとし

た原審の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう点をも

含めて、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人

鵜飼良昭の上告趣意のうち、違憲をいう点は、捜査官の取調方法等に違法はなく所

論各供述調書の任意性を肯定できるとした原判断が相当であることは前記のとおり

であるから、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、量刑不当の主張であつ

て、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三

八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定

する。

昭和五四年四月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 戸 田 弘

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

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