最高裁判所第一小法廷 昭和53(あ)700 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人は上告趣意書と題する書面を提出したが、上告理由の記載がないから
不適法である。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五三年九月一三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
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本件上告を棄却する。
被告人本人は上告趣意書と題する書面を提出したが、上告理由の記載がないから
不適法である。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五三年九月一三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
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