大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和53(あ)986 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人平賀香の上告趣意第一点のうち、飲酒ないし酒気帯び運転の事実に関する

原判断について憲法三一条違反及び当審大法廷判例違反をいう点は、原審が是認し

た第一審判決は、所論指摘の事実をいわゆる余罪として認定し実質上これを処罰す

る趣旨で量刑の資料に供しこれがため被告人を重く処罰したものでないことが、そ

の判文上及び記録上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余の点は、違憲(

憲法三一条、一三条、三六条違反)をいう部分及び判例違反をいう部分を含め、実

質はすべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、同第二点のうち、

一ないし六に掲記の判例違反をいう点は、記録によれば、第一審弁護人は第一審公

判において確定的に刑訴法三三五条二項の主張をした形跡は窺えないとした原判断

は相当であるから、所論は前提を欠き、その余の点は、判例違反をいう部分を含め、

実質はすべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五三年一〇月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 戸 田 弘

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