最高裁判所第一小法廷 昭和53(し)101 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告申立の適否について判断するに、本件証拠決定に対する異議申立棄却決
定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この
法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないから、本件抗告の
申立は不適法である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五三年一二月一三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 本 山 亨
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 戸 田 弘
裁判官 中 村 治 朗
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