大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和53(し)11 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

弁護人高村是懿ほか六名連名の抗告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、

所論の被告事件の審理を担当する裁判官が所論の準抗告の裁判に裁判長裁判官とし

て関与したこと、その他所論指摘の諸事由があるからといつて、それだけでは直ち

に、同裁判官が右被告事件について不公平な裁判をするおそれがあるといえないこ

とは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷

判決・刑集四巻四号五三五頁、なお昭和二八年(あ)第二三九二号同年一〇月六日

第三小法廷判決・刑集七巻一〇号一八八八頁、昭和三一年(し)第二三号同年九月

一八日第三小法廷決定・刑集一〇巻九号一三四七頁、昭和三六年(し)第二一号同

年六月一四日第一小法廷決定・刑集一五巻六号九七四頁等参照)の趣旨に徴して明

らかであつて、原決定にはなんら憲法の解釈を誤つた違法はなく、また判例違反を

いう点は、所論引用の各判例と相反する判断が原決定に示されていないことは明ら

かであり、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の

抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五三年二月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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裁判官 本 山 亨

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