最高裁判所第一小法廷 昭和53(し)17 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、勾留に関する抗告事件に関与
した裁判官が控訴審における審理を担当するからといつて、不公平な裁判をするお
それがあるものといえず、憲法三七条一項に違反するものでないことは、当裁判所
の判例(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決・刑集四巻
四号五三五頁)の趣旨に照らし明らかであるから、論旨は理由がない。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和五三年二月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
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