最高裁判所第一小法廷 昭和53(す)183 決定
主 文
本件各申立を棄却する。
理 由
刑訴法四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対
しては、訂正の申立をすることは許されないから、本件訂正の申立及び訂正の期間
延長の申立は不適法であつて、棄却すべきものである。
よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五三年九月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 本 山 亨
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
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