大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和53(ひ)1 決定

右請求人に対する猥せつ図画所持被告事件(最高裁判所昭和五一年(あ)第七八

三号)について、昭和五二年一二月二二日当裁判所において無罪の判決が言い渡さ

れ、同判決は昭和五三年一月四日に確定したところ、右被告事件の裁判に要し費用

について、代理人弁護士飯田孝朗から別紙のとおり費用補償の請求があつたので、

当裁判所は、請求人及び検察官の意見を聞いたうえ、次のとおり決定する。

主 文

請求人に対し、別紙費用補償額計算内訳書記載の金一〇万七、〇三〇円

を交付する。

昭和五三年七月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

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