最高裁判所第一小法廷 昭和54(あ)1199 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、道路交通法七二
条一項後段の規定及び原判決が本件につき道路交通法の右規定を適用しても憲法三
八条一項に違反するものでないことは、最高裁昭和三五年(あ)第六三六号同三七
年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四九五頁の趣旨に徴して明らかであるから、
所論は理由がなく、憲法三九条後段違反をいう点は、実質において単なる法令違反
の主張であり、その余の点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたら
ない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和五四年一〇月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 本 山 亨
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
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