大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(あ)1323 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人田中勇雄、同平山成信の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用

の判例は本件と事案を異にし適切でなく、その余は単なる法令違反、事実誤認の主

張であり、弁護人坂井貞一の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五四年一一月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 本 山 亨

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 戸 田 弘

裁判官 中 村 治 朗

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