大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(あ)135 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人川勝勝則の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原判決は示談の

成立を量刑の一情状として判示しているにすぎず、その資力によつて被告人を不当

に差別しているものでないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、

違憲をいう点も含め、実質は量刑不当をいうにすぎず、被告人本人の上告趣意は、

量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五四年六月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 戸 田 弘

裁判官 中 村 治 朗

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