大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(あ)1811 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐野正秋の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人笠原喜四郎の上告

趣意のうち、被告人の迅速な裁判を受ける権利が害されている旨いう点は、記録に

よると、所論の事件の審理に長期間を要した原因の大半は、被告人の病気にあるこ

とが明らかで、迅速な裁判の保障条項に反するような遅延の存在は認められないか

ら、所論は前提を欠き、その余は、憲法一三条違反をいう点を含め、実質は、事実

誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五五年二月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 戸 田 弘

裁判官 中 村 治 朗

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