大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(あ)282 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中二〇〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人鈴木淳二の上告趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、記録によれ

ば、被告人の司法警察員に対する所論各供述調書が任意性のないものとは認められ

ないから、所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう点をも含め、実質はすべて事

実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあ

たらない。

被告人本人の上告趣意のうち、警察官の取調べに違法があつたとして憲法三一条、

三三条、三四条、三八条違反をいう点は、記録を調べても、警察官の取調べに所論

のような違法があつたものと認めるべき証跡はなく、被告人の所論各供述調書には

任意性がないとして憲法三八条違反をいう点は、記録によれば、所論各供述調書に

任意性がないとは認められず、被告人に証人審問の機会が十分与えられなかつたと

して憲法三七条二項違反をいう点は、記録を調べても、所論のような事跡は認めら

れないから、所論はいずれも前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は

本件と事案を異にし適切でなく、その余は、違憲をいう点をも含め、実質はすべて

事実誤認、単なる法令違反、再審事由、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法

四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一

致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五五年三月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 中 村 治 朗

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裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 戸 田 弘

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