大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(あ)305 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人安倍治夫の上告趣意のうち、憲法三七条一項、三項、三一条、三二条違反

をいう点は、記録によると、本件第一審の訴訟手続に関し弁護人の訴訟活動の不当

な制約があつたとは認められないとした原審の判断は相当であるから、所論は前提

を欠き、その余は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反、

事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五四年一一月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 本 山 亨

裁判官 戸 田 弘

裁判官 中 村 治 朗

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