大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(あ)627 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人稲山恵久の上告趣意のうち、憲法三一条、三五条違反をいう点は、実質に

おいて単なる法令違反の主張であり、憲法三八条二項違反をいう点は、被告人の自

白調書の任意性を疑わせるべき証跡は記録上みあたらないから、所論は前提を欠き、

その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。

なお、記録によれば、本件の尿の採取は身体検査令状及び鑑定処分許可状に基づ

く強制処分として実施されたものであることが認められるところ、被疑者の体内の

尿を犯罪の証拠として強制的に採取するためには捜索差押令状によるべきであり、

右令状には、強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせな

ければならない旨の条件の記載が不可欠であると解すべきであるから(最高裁昭和

五四年(あ)第四二九号同五五年一〇月二三日第一小法廷決定)、本件の尿の採取

はこれと種類及び形式を異にする令状によつたことにはなるけれども、その実施に

至る経緯、その実施の態様等に照らすと、本件の尿の採取は、犯罪の捜査上真にや

むをえないものであり、被疑者の身体の安全とその人格の保護のため十分な配慮を

尽くして実施されたものであつて、法の実質的な要請は満たされていることが明ら

かであるから、前記令状の種類及び形式の不一致は、本件採尿検査の適法性をそこ

なうものではない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五五年一一月一九日

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 中 村 治 朗

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

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