最高裁判所第一小法廷 昭和54(あ)714 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人田中伊佐次、同山崎武三郎、同天坂辰雄の上告趣意第一ないし第四及び第
六、第七について所論のうち、憲法三八条、三六条、二五条、三一条、三七条違反
をいう点は、記録を調べても、所論各供述調書に録取された供述が捜査官の所論の
ような拷問、強制、脅迫、偽計等によつて得られたと疑うべき証跡はなく、所論指
摘の抑留、拘禁も不当に長いものとは認められず、所論各供述調書の証拠能力はこ
れを肯定できるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は
本件とは事案を異にし適切でなく、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、
いずれも適法な上告理由にあたらない。
同第五について
所論のうち、憲法三一条違反をいう点は、原判決には所論のような判断の遺脱は
ないから、前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反(記録によれば、所論各供
述調書の証拠能力を肯定した原判断は相当である。)の主張であつて、いずれも適
法な上告理由にあたらない。
同第八ないし第一〇について
所論は、憲法三一条違反をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令
違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、、
主文のとおり決定する。
昭和五四年一〇月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 本 山 亨
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裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
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