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最高裁判所第一小法廷 昭和54(あ)846 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用(各国選弁護人に支給したもの)は当該被告人の

各負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人竹澤哲夫の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、刑法

二〇八条の二にいう「兇器」等の文言があいまい、不明確であるとはいえないから、

所論は前提を欠き、同第二点は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる法令

違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

被告人Bの弁護人加茂隆康の上告趣意のうち、刑法二〇八条の二の規定が憲法三

一条に違反する旨主張する点については、弁護人竹澤哲夫の上告趣意第一点につき

判断したとおりであり、その余は、憲法二一条違反をいう点を含め、実質は単なる

法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

被告人Cの弁護人滝谷滉の上告趣意第一点は、憲法三一条、三二条、三七条一項

違反をいうが、記録によると、いわゆる昭和四四年一〇月・一一月闘争にかかる多

数の刑事事件と本件とを併合しなかつた第一審の措置に、刑訴法三一三条所定の裁

量権の不当な行使があつたとは認められないとした原判断は相当であり、第一審が

国選弁護人の辞任申出を認めなかつたこと、及び弁護人不出頭のまま審理を行つた

ことに、違法不当な点はなく、被告人に対する発言禁止命令、退廷命令は、被告人

が裁判長の訴訟指揮に従わず、法廷の秩序を乱したためやむをえず採られた措置で、

違法不当というべきものではないから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令

違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

被告人三名連名の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条

の上告理由にあたらない。

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よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五四年一一月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 中 村 治 朗

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 享

裁判官 戸 田 弘

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