最高裁判所第一小法廷 昭和54(あ)872 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
被告人三名に対し、当審における未決勾留日数中各一〇〇日を、それぞ
れその本刑に算入する。
理 由
被告人Aの弁護人福田喜東の上告趣意について
所論のうち、憲法三一条、三三条、三六条、三八条違反をいう点は、記録を調べ
ても、被告人Aが令状なしに逮捕されたこと及び同被告人の検察官に対する供述調
書が拷問、脅迫等により任意性を欠くものであることを疑うに足りる資料はないか
ら、前提を欠き、判例違反をいう点は、昭和二四年の最高裁判例に違反するという
だけで、判例の具体的摘示がなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張で
あつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
被告人Bの弁護人松田敏明の上告趣意について
所論のうち、憲法三八条違反をいう点は、共同被告人を分離して証人として尋問
しても、同証人は自己に不利益な供述を拒みうるものでこれを強要されないもので
あり(昭和二八年(あ)第五一七七号同二九年六月三日第一小法廷決定・刑集八巻
六号八〇二頁)、このことは分離併合を反復した場合でも変わりはないから、所論
は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告
理由にあたらない。
被告人Cの弁護人更田義彦の上告趣意について
所論のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は所論のような趣旨の判断ま
でをも示したものではなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主
張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ
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り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五四年一一月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 本 山 亨
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 戸 田 弘
裁判官 中 村 治 朗
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