大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(あ)937 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中四〇日を被告人Aの本刑に算入する。

理 由

被告人四名の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点は、所論の点に関する原

判決の説示が被告人らの表現の自由を侵害しようとしたものでないことは判文上明

白であるから、所論は前提を欠き、その余の点は、憲法違反をいう点を含めて、実

質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由

にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五四年九月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 戸 田 弘

裁判官 中 村 治 朗

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