最高裁判所第一小法廷 昭和54(し)13 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、起訴前の勾留処分をし
た裁判官が第一審における審理を担当するからといつて、不公平な裁判をするおそ
れがあるものといえず、憲法三七条一項に違反するものでないことは、当裁判所の
判例の趣旨に照らし明らかであるから(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四
月一二日大法廷判決・刑集四巻四号五三五頁)、論旨は理由がなく、その余は、単
なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五四年二月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 中 村 治 朗
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 戸 田 弘
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