大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(し)131 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

本件証拠調の方法に関する決定に対する異議申立棄却決定のような訴訟手続に関

し判決前にした決定が刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立て

ることができない決定」にあたらないことは、当裁判所判例の趣旨とするところで

あるから(昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一

〇号一五八八頁、昭和三二年(し)第五五号同三三年四月一八日第二小法廷決定・

刑集一二巻六号一一〇九頁、昭和三五年(し)第三号同年二月二三日第三小法廷決

定・刑集一四巻二号一九三頁参照)、本件各抗告の申立はいずれも不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五四年一二月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 戸 田 弘

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

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