大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(し)24 決定

右の者に対する公正証書原本不実記載等被告事件について、昭和五四年二月一三

日福岡高等裁判所がした訴訟記録及び証拠物の閲覧に関する措置に対し、申立人か

ら特別抗告と題する不服申立があつたが、右不服申立の対象となるべき裁判は存在

しないから、本件申立は不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和五四年三月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 中 村 治 朗

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 戸 田 弘

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