最高裁判所第一小法廷 昭和54(し)31 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、違憲をいう点を含めて、すべてその実質は単なる法令違反の
主張であり、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
なお、同法四三〇条二項にいう「職務執行地」とは不服のある処分の行われた地
と解すべきであるから、原決定が本件準抗告は管轄のない裁判所に申し立てられた
不適法なものであるとしてこれを棄却したのは、相当である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五四年四月三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 戸 田 弘
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 中 村 治 朗
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