最高裁判所第一小法廷 昭和54(し)76 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
弁護人中川哲吉の抗告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含めて、その実質は、
事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人打田等の抗告趣意のうち、二は、
憲法三一条違反をいうが、刑法二六条の二第二号にいう「其情状重キトキ」の意味
が不明確であるということはできないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法三
一条、三九条違反をいう点を含めて、その実質は単なる法令違反の主張であつて、
いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五四年七月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 本 山 亨
裁判官 戸 田 弘
裁判官 中 村 治 朗
- 1 -