大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(し)88 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の申立書は、昭和五四年七月二五日に原裁判所に受理されているのであ

つて、刑訴法四三三条二項に定める五日の期間経過後の申立であるから、不適法で

ある(なお、申立人は、右抗告期間の最終日である同年七月二四日に、本件申立書

を監獄官吏に提出している事実が認められるが、在監者の上訴申立に関する刑訴法

三六六条一項は、付審判請求事件の特別抗告申立には準用ないし類推適用されない

と解すべきであるから、本申立を同法四三三条二項に定める申立期間内にされたも

のとみなすことはできない。最高裁昭和四三年(し)第七一号同年一〇月三一日第

三小法廷決定・刑集二二巻一〇号九五五頁参照。)。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五四年九月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 中 村 治 朗

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 戸 田 弘

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