最高裁判所第一小法廷 昭和54(し)89 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告趣意のうち、刑訴法四一九条が憲法三二条に違反するという点は、裁判
所書記官の行う書類の送達手続について、独立して不服申立を認めるか否かは、も
つぱら立法政策の問題であつて、憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、
その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は、すべて単なる法令違反の主張であつ
て、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五四年九月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 戸 田 弘
裁判官 中 村 治 朗
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