大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(す)145 決定

主 文

本件上訴権回復の請求及び異議の申立をいずれも棄却する。

理 由

本件上訴権回復の請求(異議申立権回復の請求の趣旨と認める。)の理由は、別

紙上訴権回復の申立てと題する書面記載のとおりである。

しかし、本件は、申立人又は代人の責に帰することができない事由によつて異議

申立期間内にその申立をすることができなかつた場合にあたらないから、本件回復

請求は、理由がない。

また、本件異議の申立は、本件回復請求が右のとおり理由がないので、結局、異

議申立期間経過後にされたこととなり、不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五四年七月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 戸 田 弘

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 朗

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