大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(秩ち)2 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、憲法一九条、二一条一項、三七条三項違反をいう点は、

所論の「裁判長はうそつきであります。」という発言がそれ自体で法廷等の秩序維

持に関する法律二条一項にいう暴言にあたり、かかる暴言をなすことは弁護人の本

来の職務と関係がないとした原審の判断は正当であつて、この点の原決定の理由の

説示に欠けるところもないから、所論はいずれも前提を欠き、憲法三七条一項、八

二条一項違反をいう点は、制裁を科する裁判の手続は必ずしも公開の法廷でするこ

とを必要としないものであることは、当裁判所の判例とするところであるから(昭

和二八年(秩ち)第一号、同三三年一〇月一五日大法廷決定・刑集一二巻一四号三

二九一頁。昭和三五年(秩ち)第三号、同年九月二一日第一小法廷決定・刑集一四

巻一一号一四九八頁)、この点の違憲の主張は採るを得ない。

よつて、法廷等の秩序維持に関する法律九条、法廷等の秩序維持に関する規則一

九条、一八条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五四年五月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 本 山 亨

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 戸 田 弘

裁判官 中 村 治 朗

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