大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(行ツ)17 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人畑良武、同中迫廣の上告理由について

所論の点に関する原審の判断は正当として是認することができ、地方税法三四三

条二項、七〇二条二項の規定が憲法一一条、一三条、一四条、二九条に違反するも

のでないことは、当裁判所昭和二八年(オ)第六一六号同三〇年三月二三日大法廷

判決・民集九巻三号三三六頁の趣旨に徴して明らかである。所論は、独自の見解に

立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 本 山 亨

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 朗

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