大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(行ツ)4 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人吉川嘉和の上告理由について

原審が適法に確定したところによれば、訴外Dは、地方公務員である保安員とし

て高等学校の保安業務に従事していたものであるが、昭和四五年一一月二日、平常

どおり午後九時から開始される右勤務に服するため、平素通勤に使用している自転

車に乗つて自宅を出発し、通常の通勤経路を経て右勤務校へ向かう途中、同日午後

八時一〇分ころ小型乗用車に追突され、脳挫傷により死亡するに至つた、というの

である。�

右の事実関係のもとにおいて、右災害を公務遂行中の災害にあたらないとした原

審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、いずれも採用することが

できない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 戸 田 弘

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

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