大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(行ツ)82 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人奥野善彦、同下河邊和彦、同金子喜久男の上告理由について

所論の点に関する原審の判断は正当として是認することができ、その過程に所論

の違法はない。地方税法七〇〇条の三第二項の規定が憲法二九条に違反するもので

ないことは、当裁判所昭和二八年(オ)第六一六号同三〇年三月二三日大法廷判決・

民集九巻三号三三六頁の趣旨に徴して明らかであり、前記違法があることを前提と

するその余の所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができな

い。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

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