最高裁判所第一小法廷 昭和55(あ)1319 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人駿河哲男の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、道路交通法
七二条一項後段の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判所の
判例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号
四九五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、その余の点は、
事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
昭和五五年一二月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 本 山 亨
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
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