最高裁判所第一小法廷 昭和55(あ)2068 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人富田均の上告趣意のうち、憲法三一条、三八条三項、三九条違反及び判例
違反をいう点は、記録によれば、検察官の控訴趣意は、所論のように起訴されてい
ない犯罪事実を実質的に処罰する趣旨で量刑上考慮すべきことを求めるものとは解
されず、原判決も右犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する
趣旨で量刑の資料に供したものでないことが明らかであるから、所論はいずれも前
提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由
にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五六年一一月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 本 山 亨
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
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