大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和55(あ)428 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の上告趣意は、違憲をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違

反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五六年三月二五日

最高裁判所第一法廷

裁判長裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

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