最高裁判所第一小法廷 昭和55(あ)428 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名の上告趣意は、違憲をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違
反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五六年三月二五日
最高裁判所第一法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 中 村 治 朗
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