大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和55(あ)491 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人上野猛の上告趣意のうち、憲法一四条、四四条違反をいう点は、公職選挙

法二五二条一項の規定が憲法一四条、四四条に違反するものでないことは、当裁判

所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二

号二一七頁)とするところであつて、所論は理由がないことが明らかであり、その

余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五五年六月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 中 村 治 朗

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 谷 口 正 孝

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